
特定疾患の方の多くは、医療費助成を受けていると思います。
お手元に住所地の保健所または疾病対策課から、
特定疾患医療費助成受給券更新のお知らせが、
届いているのではないでしょうか?
更新にあたり、
必要な書類は自治体によって多少異なると思いますが、
私の自治体を例にとってご紹介したいと思います。
今、お手元にある特定疾患医療費受給券の有効期限は、
2016年9月30日までとなっています。
有効期限が切れたものは使えず、
うっかり更新を忘れてしまうと、病院ではひとまず自己負担が生じます。
更新手続きは面倒な作業ですが、忘れずにしておかなければなりません。
新しい特定医療費受給券の更新を受け付ける期間は、
6月中旬から9月20日までとなっています。
3ヶ月もあると思っていてはいけません。
9月末になってから手続きしても、
新しい受給券が届くまで数ヶ月かかることがあります。
その間に受診した場合、
後日保健所などへ申請すれば、
過払い医療費の返還を受けることができます。
でも、自己負担が大きくなる・何度も病院へ足を運ぶのは面倒ですよね。
更新時期は窓口が混み合うため、郵送での手続きが基本です。
更新に必要な書類を、私の在住する自治体を例に取ってご説明します。
・申請書(更新手続き用)
・臨床調査個人票
・同意書 などです。
臨床調査個人票は、
特定疾患の専門医でなければ記載できないものであり、
更新時には必須書類となっています。
投薬状況・現在の状態などを詳細に記載したものです。
高額医療や長期入院などが必要なピンク色の受給券を持っている方は、
別途必要な書類がありますので、
自治体から送付される書類をよく確認してください。
6月中旬から受付ですが、時期によっては混み合うこともあります。
私は先日、順天堂浦安病院へ依頼してきました。
臨床調査個人票を早めに用意していても、更新には影響ありません。
マイナンバー制度が導入されましたが、
今回の更新ではマイナンバーを添付することになっています。
コピーでも問題ありません。
臨床調査個人票の発行には数千円の費用がかかりますが、
特定疾患へのお見舞い金の受け取りにも影響しますので、
必ず更新しましょう。
同梱されている資料には、
詳しい詳細や手続きについて書かれています。
特定疾患の医療費は、受給券がないと高額になる恐れがあります。
日頃の健康管理も大切ですが、忘れずに更新を行うようにしてください。